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下水道と暮らし

料金

水道使用料金

秩父広域市町村圏組合 こちらでご確認下さい。

下水道料金

汚水量の認定
水道水のみを使用している場合水道水の使用量が、下水道の使用量となります。
自家水(井戸水など)のみを使用している場合1人につき1ヶ月6㎥で計算した量とします。
水道水と自家水(井戸水など)を併用している場合どちらか多い方(井戸水の場合1ヶ月6㎥)の使用料とします。
下水道使用料金表(2ヶ月につき)
種別基本水量(㎥)基本料金(円)超過使用料金(1㎥につき)
一般202,200使用水量
 21㎥~ 40㎥までの分 121.00円
 41㎥~ 60㎥までの分 132.00円
 61㎥~ 100㎥までの分 148.50円
101㎥~ 200㎥までの分 165.00円
201㎥~ 400㎥までの分 181.50円
401㎥~1000㎥までの分 198.00円
1000㎥を超える分    214.50円

※上記の表示料金は、消費税法の改正により総額表示(消費税10%を含む)になっております。

下水道料金早見表(PDF)10%対応済み

ご不明な点等あれば「ちちぶ広域水道 お客様センター Tel:0494-25-5221」までお問い合わせ下さい。

秩父広域市町村圏組合 水道局

下水道使用料の減免申請について

下水道使用料の減免申請には下記の様式を利用下さい。

下水道使用料等減免申請書(PDF)

浄化槽使用料金

浄化槽の維持管理費として、2ヶ月毎に使用料をいただきます。

使用料(円)使用料に含まれるもの
4,1803ヶ月に1回の保守点検(年4回)
浄化槽設置後初回の法定点検(浄化槽法第7条)
設置後2回目以降の法定点検(浄化槽法第11条)
薬品の補充・消耗品の交換
ブロワの修理及び交換

※上記の表示料金は、消費税法の改正により総額表示(消費税10%を含む)になっております。

排水設備工事

下水道に接続するには

排水設備工事のお申し込みは指定工事店へ

排水設備工事は、組合の指定工事店でなければ行うことはできません。指定工事店は、組合への申請書類等の作成・提出などの諸手続きを代行します。排水設備工事は、必ず指定工事店に依頼してください。

下水道指定工事店(PDF)

受益者分担金とは

受益者分担金は、下水道が整備され利用することができる区域の土地に対して、一度だけ負担をしていただくものです。

詳しくは下記をご覧ください。

受益者分担金について(Word)

水洗便所改造資金融資あっせん制度とは

汚水を公共下水道へ排除するための排水設備 (便器等含む)の新設又は改造の工事に必要な費用を金融機関に融資あっせんする「水洗便所改造資金融資あっせん制度」を実施しています。

取扱金融機関は、「埼玉りそな銀行」「埼玉信用組合」「JAちちぶ」です。

融資の内容
融資限度額は?1工事につき10万円以上100万円以内です。
償還の方法は?毎月元利均等方式で60ヶ月以内です。(利子は組合が負担します。)
連帯保証人は?必要です。(JAちちぶは、保証契約でも可)

※融資あっせん制度を希望される方は、工事を始める前に組合に申し込み手続きを行ってください。

浄化槽設置工事

浄化槽を設置するには?

設置を希望される方は、組合に申請書を提出(指定工事店が代行)していただければ、組合と組合指定の工事店で書類等の作成・提出などの諸手続きを行います。

詳しくは、パンフレットをご覧下さい。

浄化槽指定工事店(PDF)

浄化槽の使い方

浄化槽は、普段の維持管理が大切です。正しい使用と保守点検、清掃等を定期的に行い、次の事項を守って、適切に浄化槽を使用しましょう。
ト イ レ

◎トイレの洗浄水は充分に流す!
流す際の水量が少なすぎると、管が詰まる原因にもなります。

◎トイレ用洗剤は少量で!
トイレ用洗剤やタンクの洗浄剤は、市販の物はたいてい問題ありません。特に汚れがひどい場合のみ、中性の洗剤を使用し、必要以上に使わないようにしましょう。

◎トイレットペーパー以外は使用しないで!
水に溶けにくい物(ティッシュペーパー・新聞紙・生理用品・便座敷シート・赤ちゃんのおしり拭きなど)は、絶対に流さないでください。排水管が詰まったり、汚泥の貯まる原因となります。

トイレ
お 風 呂

◎カビ除去剤は多くの水で流す!
お風呂場のタイル等を洗う時に使用するカビ取り剤や浴槽等の洗浄剤は適量を使用し、多めの水で流すようにしてください。

◎イオウ成分は入れないで!
お風呂の入浴剤は、市販の物はたいてい問題ありませんが、イオウ成分の含まれている物は使用しないでください。浄化槽の微生物が正常に働かなくなる場合があります。

お風呂
台   所

◎天ぷら油は絶対に流さないで!
浄化槽にとって、天ぷら油(油)は天敵です。浄化槽の微生物が死んでしまい、適切な処理が出来なくなります。

◎野菜くず生ゴミなどは流さないで!
浄化槽本来の処理能力に対応できず、汚泥が短い期間に貯まり、悪臭が発生したり、清掃の間隔を狭めてしまいます。

台所
洗   濯

◎洗剤は無リン洗剤を!
市販されている最近の洗濯洗剤は、ほとんどが無リンとなっています。
浄化槽は、リンの除去は難しくなっていますので、有リン洗剤は使用しないでください。

洗濯
そ の 他

◎ブロワ(送風機)の電源は切らないで!
浄化槽の微生物が酸欠で死んでしまいます。

◎殺虫剤などは流さないで!
農薬や殺虫剤等が浄化槽に入ると、浄化槽の微生物が死んでしまい、悪臭が発生したり、適切な処理が出来なくなります。

◎浄化槽上部マンホールやブロワ(送風機)の上に物を置かないでください。
維持管理に支障をきたしてしまいます。また、マンホール蓋の上には車のタイヤは載せないでください。割れる場合があります。マンホール蓋は必ず閉めておいてください。

法定検査

◎浄化槽法で定められている検査で、浄化槽の保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持され、水質等に問題がないかを指定検査機関が検査します。設置後に実施する7条検査(検査料は組合が負担)と、1年に一度、定期的に実施する11条検査(検査料は組合が負担)があります。

◎法定検査(7条・11条)は、組合が一般社団法人埼玉県浄化槽協会に依頼し実施します。

法定検査
保守点検

◎1年に4回(3ヶ月に一度)、浄化槽の運転状況や装置の調整、修理、浄化槽内の微生物の働きの点検などを行います。同時に、消毒薬の補充も行います。

◎保守点検業務は、組合が専門業者に委託をして実施します。

清   掃

◎保守点検や法定検査で、浄化槽内に堆積した汚泥が、清掃(汲み取り)の時期になったと確認したときに実施します。清掃(汲み取り)は、通常1年間で1回の実施ですが、保守点検の報告に基づき、組合が清掃(汲み取り)業者に委託し実施します。

※浄化槽の使用状況によっては、汚泥が貯まりやすく、清掃(汲み取り)の間隔が狭まる場合があります。

※浄化槽の使用開始後半年位の間は、腐敗臭などがする場合がありますが、故障ではありません。汚水を浄化してくれる微生物が増殖している段階ですので、しばらくすると臭いが収まります。 また、浄化槽の清掃(汲み取り)をした後も、臭いが発生することがあります。

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